改正高年齢雇用安定法が2021年4月より施行され、これまでの65歳までの雇用確保義務に加えて、70歳までの就業確保が努力義務化されます。
この就業確保の方法として、次の6点が具体的措置として挙げられています。
①70歳までの定年引上げ、②定年制の廃止、③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)導入、④70歳までの継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤事業主が自ら実施する社会貢献事業に70歳まで継続的に参加させる制度の導入、⑥事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に70歳まで継続的に参加させる制度の導入。
①~③については、従前の「65歳までの雇用確保措置」と同じフレームですが、④~⑥は新たに提示された措置となります。これらの措置は当面努力義務であり、措置を講じなくてもペナルティにはなりませんが、65歳までの雇用確保措置のときでも、当初努力義務であったものが一定の期間を経過する中で義務化されてきたように、今回の就業確保措置も将来的には「努力」がとれることが想定されますので、今から対策を考えておくことをお薦めします。