36協定届の様式が変更

令和3年4月より36協定届の様式が新しくなり、押印・署名が廃止される一方で、従業員代表選出が適切に実施されているかのチェックボックスが加わりました。ただし、押印・署名廃止はあくまでも労働基準監督署への届出についてのものであり、当該協定届用紙を社内での協定書として有効性を担保するためには(つまり協定届と協定書を兼ねる場合には)、引き続き押印は必要になります。