在職老齢年金制度が大きく変わります

令和4年4月に厚生年金保険法が改正されますが、主な改正ポイントは以下の4点となります。
①在職老齢年金制度において、60歳~64歳(低在老)の方々の支給停止基準がこれまでの28万円から、65歳以上(高在老)の基準と同水準である47万円に引上げられます。この狙いは60代前半のまだまだ働き盛りの人たちにとって、たくさん働いてもらう上でのモチベーション阻害要因になっていた低めの支給停止基準を大幅に持ち上げて、大半の人が普通に働いても年金受給額の調整が入らないようにして、モチベーションを向上させようというものです。
②在職老齢年金制度において65歳時に決定される年金支給額の改定のタイミングは、これまでは退職時か70歳になるタイミングに限られていたのですが、この度、在職年金制度定時改定の導入がなされることで、60代後半でもサラリーマンを続ける人にとって、毎年、年金支給額が少しずつアップしていくことになります。これも働けば働くだけ年金額が増えるという実感をもってもらい、働くことのモチベーションを維持向上することが狙いの改正項目です。
③老齢厚生年金受給開始時期については、原則として65歳ですが、従来でも、支給開始年齢を最長で70歳まで繰り下げできるようになっていましたが、この度この最長年齢を更に5年伸ばし75歳とし、最長で10年間、繰り下げることができるようになります。これにより、繰下げによる受給額アップ率は、最大で184%になります。
④前項の裏返しですが、老齢年金の繰り上げ受給の減額率については、月当たり従来の0.5%から0.4%に縮小されます。これも受給者にとってはプラスの改正です。