中小企業でも時間外労働の割増率アップに

平成22年4月の労働基準法改正で、法定の労働時間を超えた時間が月間で60時間を超えた場合には、割増賃金率を50%とすることとなっておりましたが、この時点で施行されたのは大企業のみで、中小企業は経済団体からの要望もあり、施行の延期が実施されてきました。
しかしながら既に10年以上が経過していることから、いよいよ中小企業においても、本年4月1日より法定超過の労働に対しては、月法定超過60時間までは25%増し、60時間を超える場合には50%増しで給与計算しなければならなくなります。

また、この「60時間」というバーですが、通常出勤日の早出、残業の時間に加えて、所定休日労働時間も加味したもので、カウントします。(所定休日とは、週休2日制の場合、週1日の法定休日以外の休日です。)
国の狙いは、長時間労働に対するペナルティ性を高め、過重労働を抑止することです。コストアップにもなりますので、この機会に働き方の改善を図り、確実に法定超月60時間以内となる労働体制作りを検討するべきでしょう。