雇用調整助成金のコロナ特例措置は完全終了

新型コロナ感染により、令和2年から続いていた「雇用調整助成金のコロナ特例措置」については、令和4年12月以降については原則として通常制度に復していましたが、一部、業況が厳しい事業主に対しては一定期間、経過措置として要件緩和が続けておりました。しかし、その経過措置も令和5年3月31日をもって終了となり、今後は通常の雇用調整助成金制度に戻ります。主な要件は次の通りです。

・直近3ヶ月の生産指標が前年同期と比較して10%以上低下していること

・直近3ヶ月の雇用保険被保険者数の平均値5%を超え、かつ6名以上(中小企業の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないこと

また、雇用保険被保険者とならない労働者に係る休業を対象とした緊急雇用安定助成金についても、令和5年3月31日までの休業をもって受付終了となります。こちらの申請期限は5月31日までです。