男性の産休新設へ

厚生労働省の労働政策審議会は育児休業の取得促進に向けて、育児休業制度の見直し案を建議し、主に以下のような制度の実現に向けて動きだしています。

①父親が生後8週間までの間で最大で4週間(分割も可能)取得できる産後休業制度の創設
②これまで分割取得ができなかった母親の育児休業について分割取得を可能とする。また父親については男性産休と併せて最大で4回までの分割取得を可能に。
③勤続期間が1年未満の有期契約労働者でも取得を可能とする。
④大企業に男性の育休取得率の公表を義務づける制度を導入する。

これらについては、今後、育児介護休業法改正案を国会で通した上で2022年には施行することを目指しています。