同一労働同一賃金に関する最高裁判決

去る10月13日と10月15日に立て続けて「同一労働同一賃金」に関する最高裁判決が出されました。同一労働同一賃金の法理は、通常の社員(=正社員)と比較して、非正規雇用労働者の働き方は同様なのに労働条件が異なることが不合理か否かを判断していく基準を示すものです。
今回の判決は「大阪医科薬科大学事件」「メトロコマース事件」「日本郵便事件」の3つの事件ですが、労働条件の項目ごとにポイントを整理してお伝えします。

<退職金・賞与>
これらについては、「人事ポリシーとして、正社員としての職務を遂行しうる人材の確保やその定着を図る目的がある」「正社員登用制度があるので、そちらを利用してステップアップすれば正社員の労働条件を享受できる」という2つの基準が、本件では充足されているため、非正規雇用労働者に退職金・賞与が全く支給されていなくても、不合理にはならないと判断されました。

<扶養手当・病気休暇の賃金補償>
非正規雇用労働者の中で、勤続年数が短い者(判決の対象者は2年余り)については、これらを支給しないことは不合理でないと判断された一方で、勤続年数が長い者(判決では10年以上)については、支給しないのは不合理であると判断されました。勤続年数の長短が判断基準となったわけです。

<年末年始勤務手当>
年末年始勤務手当は最繁忙期に働くという特殊な勤務に対する対価であることから、非正規労働者にも同様の享受が受けられるべきであり、付与しないことは不合理であると判断されました。

<夏季冬季休暇>
夏季冬季休暇は心身の回復、リフレッシュが目的であり、そこに正規・非正規の線引きをすることに妥当性はないため、これらを付与しないことは不合理であると判断されました。

なお、基本給については、高裁で確定しており、そこでは、一定の職務内容等の違いがある場合でも、基本給の相違が20~25%程度であれば、相違は不合理でないと判断されています。