現在は、従業員数が500人超の企業(特定適用事業所)で働く週20時間以上勤務するパート、アルバイトについて、社会保険の加入義務が課せられておりますが、この特定適用事業所の定義が令和4年10月からは100人超の企業、さらに令和6年10月からは50名超の企業となり、今後、対象範囲が大きく中小企業へと広がっていくことが予定されております。
この問題は、中小企業にとって社会保険料の増大につながりシリアスな課題となることが想定されます。課題解決の方向性のひとつとしては、週の労働時間20時間台のパート・アルバイトについては個別合意をとりながら、週30時間以上、または20時間未満のどちらかの方向にシフトさせていくということがあると思います。もちろん、週労働時間が20時間程度のまま社会保険に加入させても問題ないのですが、それでは社会保険料が増大する分でコストパフォーマンスとしては低下することが避けられません。より労働者の収入を増加させるという意味でも、まずは週30時間以上の勤務を積極的に提案していくことがWIN-WINにつながっていき、企業の安定化にも資するものと思われます。
この問題については100人超企業の場合でもまだ1年以上ありますので、今から慎重な論議を重ねて頂くことが肝要でしょう。