改正健康増進法 事務所や店舗は原則屋内禁煙に

7月18日、改正健康増進法が参議院で可決成立しました。
受動喫煙の防止を図るため事務所や飲食店など多くの人が利用する施設は原則として「屋内禁煙」、学校・病院・行政機関等は「敷地内禁煙」となります。
施行は2段階あり、2019年夏頃より学校・保育所・病院・行政機関等については敷地内禁煙になります。(屋外の喫煙所設置はOK)
2020年4月から全面施行になり、事務所・飲食店原則禁煙(喫煙専門室はOK)になります。但し、既存の小規模飲食店には例外的措置があります。
違反した喫煙者や施設管理者には厳しく対応する方針で、禁煙に違反して喫煙した人は最大30万円の過料が科せられ、灰皿を撤去しない、喫煙専用室が基準に適合しないなどの対策を怠った施設管理者には最大50万円の過料が科せられます。