労働保険料徴収法の省令等が改正され、2019年4月より施行されることになりました。
改正点は次の通りです。
①一括有期事業の地域要件を廃止
②一括有期事業開始届の廃止
今までは一括されるそれぞれの事業が原則として隣接する都道府県内に限られるという要件があり遠隔地での工事を請け負った場合は、一括に含めることが出来ず、単独で労働保険の成立届を提出する必要がありました。
近年は被災地の復興などで遠方の工事を請け負う事も増えて来ましたが、遠隔地での工事については単独で成立届が必要だということを知らず、労働保険未加入の状態で労災事故が起きてしまうという事態も起こっていた様です。今回の改正は地域要件が廃止され、遠隔地で行われる事業についても
一括に含めることが出来るようになります。この改正にあわせて一括有期事業を開始する際に事業主が労働基準監督署へ提出する一括有期事業開始届も廃止されます。