厚生労働省は「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取り扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を発表しました。
この指針は、「働き方改革関連法案」の改正事項の1つとして、労働安全衛生法の中で「労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」とされたことから、策定されたものです。適用日は、2019年4月1日です。
健康診断などで収集する労働者の心と体の健康情報は、「機徴な情報(センシンティブ情報)」であるため、漏洩などしないように適正に取り扱われなければなりません。そこで指針では、事業者が取扱規程を作成することや運用などについて定めています。
規程の作成にあたっては、衛生委員会などを活用して労使で検討するべきとしていますが、衛生委員会の設置義務がない50人未満の労働者を使用する事業所では、労働者の意見を聞いた上で規程を策定すべきとしています。