法律が改正され、大企業は来年4月より、中小企業は2020年4月以降時間外労働に上限規制が設けられます。
これにともない、「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)の届出の様式が新しくなり、特別条項を定める場合は2枚構成になりました。改正後、36協定に定めることが出来る時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間。臨時的特別な場合は月100時間未満、年720時間が上限となります。100時間未満は休日労働も含めてカウントします。
特に大きく変わったのが、臨時的特別な場合の「特別条項」に関するものです。これまで特別条項については36協定の欄外に数行記載する程度でしたが、新しい様式では特別条項だけで1ページ設定されています。臨時的特別な場合というのも業務の種類ごとに出来るだけ具体的に定めなければなりません。
臨時的特別な場合として原則の上限を超えて残業をさせる場合が生じた時は、必ず労使で手続きを経てから残業されなければなりません。どの様な手続きが必要かという事についても36協定に定めておきます。所定の手続きを経る事なく限度時間を超えて労働時間を延長した場合は違法となります。