賃金の消滅時効に関する労働基準法改正

賃金債権の消滅時効等について定めた労働基準法が改正され、今年4月より施行されています。民法改正により債権の消滅時効がすべて5年に改正された事に伴うものです。(請求出来る事を知った時から5年、知らなくても10年とされています。)
賃金請求権が2年→5年 記録の保存期間が3年→5年、付加金(割増賃金の未払い等の違反があった場合に、裁判所が未払い賃金に加えて支払いを命じる事が出来るもの)の請求期間が2年→5年と改正されますが、いずれも経過的に当面の間は3年となります。
支払日が今年4月1日以降の賃金が新たな消滅時効の対象となります。なお、退職金請求権の消滅時効は、現行の5年のまま変更はありません。