年金改革法成立

年金改革法が5月29日成立しました。
主な改正点を時系列に並べると次の通りとなります。

・令和4年4月
①国民年金及び厚生年金は現在65歳に受給開始で、繰り下げる場合は最大70歳までとなっていますが、改正後は75歳まで可能になります。
②1か月繰り上げるごとに減額される率が0.5→0.4%に縮小されます。(受給開始時期の繰り上げ最大60歳というのは変更無し)
③60歳から64歳の在職老齢年金(厚生年金に加入して働きながら年金を受け取る場合、月収と厚生年金の合計が基準額を超えると年金の減額調整が行われる仕組み)の減額のバーが28万円→47万円に緩和されます。これにより、減額される人は大幅に減る見込みです。
④65歳以降も厚生年金に加入なら在職中でも年金額を毎年改定します。

・令和4年10月
一定条件を満たす短時間労働が厚生年金に加入するのは、現在500人超の企業のみとなっていますが、令和4年10月から100人超、令和6年10月からは50人超の企業に拡大されます。