新型コロナ対応で所定給付日数を60日延長

6月12日「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が成立・施行されました。
雇用保険の基本手当(失業給付)は被保険者期間や年齢、離職理由などにより給付日数が90~360日の間で定められていますが、この法律によりその日数が特例的に延長されます。
延長される日数は60日です。ただし、もともと給付日数が多い一部の人については30日となっています。期間と対象者は以下の通りです。
①緊急事態宣言発令以前(~令和2年4月7日)→離職理由を問わない(全受給者)
②緊急事態宣言発令期間中(令和2年4月8日~5月25日)→特定受給資格者及び特定理由離職者
③緊急事態宣言解除後(令和2年5月26日~)→特定受給資格者および特定理由離職者(雇止めの場合に限る)であり、かつ新型コロナウィルス感染症の影響により離職を余技なくされた人(感染が心配で自発的に退職した場合は、該当しません。)

今後離職する人で③に該当する場合は、離職証明書の具体的事情記載欄に「コロナ関係」と記載するように事業主に求めています。