雇用保険被保険者期間算定方法の変更

令和2年8月1日以降、短時間被保険者等の雇用保険被保険者期間の算定方法については、「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」の条件が満たせない場合でも、「その月における労働時間が80時間以上」である事を満たす場合には被保険者期間1か月として算入できます。
賃金支払日数が10日以下の月で労働時間が80時間以上ある月は、離職票の備考欄に賃金支払い基礎となる労働時間数として時間外労働も含めた総労働時間を記載します。