失業給付の給付制限期間が2か月に短縮 令和2年10月1日以降の離職者で、自己都合で退職した場合に設けられている失業給付(基本手当)の給付制限期間が現行の3ヶ月から2か月に短縮されます。 ただし、給付制限期間が2か月となるのは5年間のうち2回までの離職についてです。5年間に3回以上離職した場合、3回目以降は給付制限期間が3ヶ月となります。 なお、重責解雇の場合はこれまで通り給付制限期間は3ヶ月です。