労災保険の複数事業労働者への対応

働き方改革の目玉の一つである「副業の促進」に係る法改正の一つとして、労働者災害補償保険法が改正され、2020年9月1日より施行されます。
副業をしている複数事業労働者は、これまでは労災事故が発生したときには、事故発生の事業所で支払われる給与額をもって休業補償や障害補償の算定基礎額を計算しておりましたが、今回の改正で副業先の事業所で支給される額も加えて計算されることになります。また、過労災害認定については、主な要素として労働時間数を指標として利用しますが、これも従来は事故発生事業所の労働時間数だけで判断されていたものを、副業先の労働時間数も加味されることになります。