子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得

改正育児介護休業法が2021年1月より施行され、「子の看護休暇」と「介護休暇」については時間単位で取得ができるようになります。
「子の看護休暇」と「介護休暇」については、従来、半日単位(いわゆる半休)での取得は可能でしたが、お子さんが風邪を引いたため朝病院に連れていく、あるいは、要介護の親御さんをデイケアセンターに連れていくといったシーンでは、半日もの時間は必要ないという声があったことから、今回の改正となりました。最小単位で1時間ずつの取得が可能なので、例えば1日の所定労働時間が8時間の場合、最大で40回に分けて取得可能となります。