4月に引き続き改正育児介護休業法の第2弾が施行

改正育児介護休業法については、すでに令和4年4月に、一部改正内容が先行施行されていますが、10月にはマスコミで ”産後パパ育休” と言われていた目玉の改正項目が登場します。この産後パパ育休、正式名称は「出生時育児休業制度」といいます。父親が子供の生後8週間(女性の産後休業期間に相当)の間で、最長4週間を通常の育児休業とは別枠として取得することが可能となります。また、この出生時育児休業は2回に分けて取得することもできます。
また、これまでの育児休業については原則として1回しか取得することができませんでしたが、こちらも2回にわけて取得することができるようになります。(ちなみにこちらは女性についても2回に分割取得することが可能となります。)
こうした改正内容により、男性については、従来の育児休業のフレームと、出生時育児休業という新しいフレームの両方を利用することで、最大で4回に分けて、休業を取得することが可能となります。
男性の場合には、どうしても長い期間をもって休業を取ることが難しいという声が以前からあったことから、以上のように短期間の休業を複数回に分けて取得できるようにすることが現実的であり取得促進につながるという判断で改正されてきたものです。
また、これ以外にも1歳到達後の延長期間の育児休業について、延長休業開始日を柔軟に設定することや、特別な事情がある場合、延長休業期間に再度申出をすることを可能とするなど、運用に係る改正がされました。