社会保険適用拡大など社会保険関連法改正

社会保険の適用および社会保険料に関する社会保険関連法(健康保険法、厚生年金保険法等)が改正され、令和4年10月より施行されます。主な改正内容は以下の2つです。

①100人超の企業で働く短時間労働者も社会保険の適用対象に
パートタイマー等の短時間労働者の社会保険適用については、平成28年10月に被保険者総数が500人超の企業を対象として施行されてきましたが、令和4年10月1日より、その対象が被保険者総数100人超の企業に拡大されます。適用の要件は以下の4つとなります。
1.週の所定労働時間が20時間以上である。
2.雇用期間が2カ月以上見込まれていること。(従来は「1年以上の見込」だった。)
3.月額賃金が88,000円以上である。
4.学生ではない。

②社会保険料の免除要件の変更
従来は社会保険料の支払い免除となるためには月末日で休業していることが要件でしたが、このような要件ですと月末1日だけ休んで社会保険料が免除となるのに、月始めからずっと休業していても末日だけ出勤した場合には社会保険料が発生するという不公平感が課題視されていました。そのため今改正にて、月中にて2週間以上の休業があるときは、たとえ月末に稼働していても免除対象となることとなりました。(ただし、従前通り、月末1日のみでも免除対象となります。)

また、賞与に掛かる社会保険料についても、従前は月末日休業基準だったところを、休業期間が1カ月を超える場合に限って免除するというルールに変更されました。