改正公益通報者保護法が施行されます

令和4年6月1日付で公益通報者保護法が改正施行されます。昨今、ニュース上で大企業の不祥事については毎日のように報じられているところですが、公益通報者保護法は、こうした企業の不祥事による被害の拡大を防止するために行われた内部通報に関して、通報した者の保護を図ることを目的として2006年に施行された法律です。
今回の改正のポイントは以下の通りとなります。
①内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備義務が求められる。(300人以下中小企業は努力義務 )
②内部調査に従事する者の情報の守秘義務が課せられる。
③保護される対象者の範囲として、役員、および退職後1年以内の者が追加された。
④保護の内容として「損害賠償責任の免除」が追加された。
⑤行政機関や報道機関への通報に関して、通報したことの理由として企業が行う解雇が無効とされる場合の要件が緩和がされた。