秋の気配を感じる9月となりましたが、企業の労務担当者様は来月に迫った重要な法改正の最終準備に追われていることと存じます。来月、2024年10月1日より短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が拡大され、加入義務の対象企業規模が現在の「従業員100人超」から「従業員50人超」へと引き下げられます。
これにより、新たに対象規模となる企業で働く短時間労働者のうち、以下の4つの要件をすべて満たす方は、配偶者の扶養から外れ、ご自身で勤務先の社会保険に加入することが義務付けられます。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8千円以上(いわゆる年収106万円の壁)
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
これまで扶養内で働いていた従業員が新たに加入対象となるケースが多発するため、手取り額減少を避けようと就業調整(働き控え)を希望する従業員が出ることが懸念されます。人手不足の企業にとってシフトの穴は痛手となるため、対象者へ将来年金が増えるメリットなどを丁寧に説明し、個別に意向確認を行うことが急務です。該当者のリストアップや面談、新たな雇用契約の締結といった実務は9月中に完了させる必要があります。
自社が対象になるか正確に判定したい場合など、10月の制度スタートに向けてご不安な点がございましたら、当事務所までご相談ください。



