フリーランスとの取引ルールが厳格化!発注企業が急ぎ確認すべき義務とハラスメント対策

今年も残すところあと3ヶ月となり、秋の深まりを感じる10月を迎えました。来月、2024年11月1日より、企業とフリーランス間の取引ルールを大きく変える「フリーランス・事業者間取引適正化等法(いわゆるフリーランス新法)」がいよいよ施行されます。

近年、多様な働き方としてフリーランスという選択をする方が急増する一方で、「報酬の支払いが遅い」「契約内容が曖昧で不当な要求をされた」といったトラブルが後を絶ちません。こうした背景から、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、発注側である企業に対して様々な規制が敷かれることになりました。今回の新法で企業に義務付けられる主な柱は「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つです。

まず取引の適正化として、フリーランスに業務を委託する際には、業務の内容、報酬額、支払期日などの「取引条件を必ず書面やメール等で明示すること」が厳格に義務化されます。あわせて、報酬の支払期日を成果物の受領日から原則60日以内に設定するルールも徹底されます。とくに気をつけたいのが「就業環境の整備」に関する項目です。フリーランスの方からの妊娠・出産・育児・介護に関する配慮の申し出への対応が義務付けられるほか、自社の従業員と同様に「ハラスメント対策」を講じることが必須となります。具体的には、フリーランスに対してもセクハラやパワハラ等を行ってはならないという方針を明確にし、自社の相談窓口をフリーランスの方も利用可能にするなどの体制整備が求められます。この法律は人事労務部門だけでなく、デザイン、IT開発、マーケティングなど、外部の個人事業主と直接やり取りをするあらゆる部署の実務に直結するため、全社的なルールの周知と業務フローの見直しが急務です。施行まで残りわずかとなりましたが、「今の業務委託契約書のままで問題ないか」「ハラスメントの相談体制はどう構築すればよいか」など、新法への対応に少しでもご不安がある方は、ご相談ください。