仕事と育児の両立において多くの方が直面するのが、子どもが3歳になると会社の時短勤務制度が使えなくなる、いわゆる「3歳の壁」。この課題を解消し、保育園・幼稚園通園期の離職を防ぐため、2025年10月1日より改正育児・介護休業法が施行されます。これにより、事業主には「柔軟な働き方を実現するための措置」が新たに義務付けられます。
対象となるのは「3歳から小学校就学前」の子を育てる従業員です。企業は職場のニーズを把握した上で、以下の5つの選択肢から「2つ以上」の制度を導入(措置)しなければなりません。
①始業・終業時刻等の変更 ②テレワーク等(月に10日以上) ③新たな休暇の付与(養育両立支援休暇として年に10日以上など) ④保育施設の設置運営等 ⑤短時間勤務制度(1日6時間とする等の措置)
従業員はこの中から、自身の状況に合わせて「1つ」を選択して利用できるようになります。
実務上で最も注意すべき点は、「個別の周知と意向確認」が義務化されることです。単に就業規則へ制度を書き加えるだけでは対応したことにならず、対象従業員(子どもが3歳になる前の適切な時期)に対し、面談や書面等を通じて「どの制度を利用したいか」を一人ひとり個別に確認するプロセスが必須となります。また、妊娠・出産を申し出た従業員に対する、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮も求められます。
10月の施行に向け、企業は自社に合った措置の選定と就業規則の改定、意向確認フローの構築、管理職への教育など、現場がスムーズに運用できる体制づくりが急務です。制度設計でお悩みの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。



